計量証明は、物質の量や濃度などを計測し、第三者に対して証明を行うことであり、環境計量証明とは環境に係る計量証明及び
その事業のことです。
※水質・土壌及び産業廃棄物について下記の項目の環境計量証明を行っています。
  生活環境項目 水素イオン濃度( pH )、生物化学的酸素要求量( BOD )、化学的酸素要求量( COD )、浮遊物質量( SS )、ノルマル - ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量、動植物油脂類含有量)、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量、ホルムアルデヒド
  有害物質項目 カドミウム及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
   産業廃棄物 カドミウム及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
※その他の項目も協力会社により対応いたしますので、ご相談ください。
△ 原子吸光光度計 △

△ 分析室:化学実験台 △

 
 
作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、またはこれ
らの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の
個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止すること
が必要です。(作業環境管理)
これらの作業環境管理を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者が
これらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。
この把握をすることを広い意味で作業環境測定と言います。
※測定結果に基づいて、作業環境改善のための効果的な施策を提案させていただきます。
作業場の種類
測定の種類
  土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく
  発散する屋内作業場
  空気中の粉じんの濃度および粉じん中の
  遊離けい酸含有率
  暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場   気温、湿度およびふく射熱
  著しい騒音を発する屋内作業場   等価騒音レベル
  坑内の作業場   炭酸ガスの濃度、気温、通気量
  事務所の空気環境   一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および
  外気温、相対湿度、ホルムアルデヒドの量
  特定化学物質等 ( 第1類物質または第2類物質 )
  を製造し、または取り扱う屋内作業場など
  第1類物質または第2類物質の空気中の濃度
  令第21条第7号の作業場(石綿等に係わるもの)   石綿の空気中における濃度
  一定の鉛業務を行う屋内作業場   空気中の鉛の濃度

  第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、
  または取り扱う業務を行う屋内作業場

  当該有機溶剤の濃度
 
□浄化槽法定検査
浄化槽が正常に機能しないと、海や川などの汚濁を引き起こす原因となりかねません。
これを未然に防ぐために、浄化槽設置後は群馬県知事の指定した機関による検査(法定検査)を受けることが義務付けられて
います。年に1度行う浄化槽の機能診断のことです。
 
□工場排出水質分析

水質汚濁防止法の適用を受ける工場排水などの水質全般の分析を行います。

 
□河川・湖沼水質検査

湖や河川は、年々家庭からの排水などが原因となって大変汚れた状態となっています。大きな要因となっているのが、食べ

かすや油脂分を含む台所からの排水です。これらの排水が湖・河川に集まり、水を汚しています。
湖沼や河川の汚濁状況を把握するため水質検査を行っています。
 
□産業廃棄物成分分析
事業活動によって生じた廃棄物に含まれる有害物質(Cd、Hg、Cr、Pb 等)の量を化学成分分析等で試験することです。
 

 

 

 

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